岡山県立岡山工業高等学校

OKAYAMA TECHNICAL HIGH SCHOOL

工友会

工友会 会則

第1章 総則

第1条 本会は岡山県立岡山工業高等学校エ友会と称し事務所を母校内に置く。
第2条 本会支部を各地に設置し,会員は何れかの支部に所属する。支部設置の区分については細則による。
第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし母校の発展を図り併せて工業の振興に資するを以て目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.総会及び役員会の開催
2.会員名簿及び会報の発行
3.母校発展のために必要なる協力
4.工業の発達に資すべき研究調査
5.その他本会の目的を達成するに必要な事項

第2章 会員及び役員

第5条 本会は次の会員を以て組織する。
1.正会員 母校の卒業者及び縁故あるものにして理事会の認めたもの
2.準会員 母校在学者
3.特別会員 母校の職員並びに旧職員にして理事会の推薦したもの
4.名誉会員 総会の決議により推薦したもの
5.賛助会員 本会の目的を賛助するものにして理事会の推薦したもの
第6条 本会に次の役員を置く。 各役員は名誉職とする。
1.会長1名
2.副会長 若干名
3.常任理事 若干名
4.理事 若干名
5.評議員 若干名
6.監事2名
7.顧問若干名
第7条 会長副会長は正会員の中から推薦し役員会で審議決定し総会で報告・承認する。
評議員は細則により決定顧問は評議員会の議を経て永年本会発展のため貢献のあった人を会長指名する。
常任理事は理事会において互選する。なお,理事,監事の変更は総会で報告する。
第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
3.常任理事は常時本会の会務及び事業を執行する。
4.理事は会務を処理し本会の事業を遂行する。
5.評議員は本会の重要な会務についてこれを評議決定する。
6.監事は本会の会務,事業及び財産状況を監査する。
7.顧問は,重要なる会務について会長の諮問に応じ且つ評議員会に出席して意見を述べることができる。
第10条 役員に欠員を生じたときは補充することがある。 但し補欠就任するものの任期は前任者の残任期間とする。

第3章 会務 

第11条 本会の会議は総会及び役員会とする。役員会を分かちて理事会及び評議員会とする。
第12条 総会は毎年1回会長が招集し,会務の報告その他必要な事項を協議する。但し理事会において必要と認めたとき 又は会員の五分の一以上より会議の目的事項を示して請求があったときは臨時にこれを開く。総会の議長は出席正会員中より選出する。
第13条 役員会は必要に応じて会長が招集し,議長は会長とする。
第14条 本会会議の議事はすべて出席会員の過半数を以て決し,可否同数のときは議長がこれを決する。
第15条 本会の通常会計は終身会費,寄付金およびそれらより生ずる利息金並びにその他の収入を以て支弁する。
第16条 正会員は所定の会費を納入するものとする。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第18条 本会の財産は評議員会において定める方法により会長が管理し,毎年度の財産目録収入支出決算及び予算は評議員会の承認を経て総会において承認を得なければならない。
第19条 本会は必要ある場合,総会の決議を経て特別会計を設けることができる。
第20条 本会の会務を遂行するに必要な細則は評議員会の決議を経て別に定める。
第21条 本会会則の変更は総会において出席会員の三分の二以上の承認を得なければならない。
第22条 支部代表は評議員会に出席して意見を述べる事ができる。

工友会細則

第1条 支部の設置は地域または職域による。
第2条 支部代表は次の事項を会長へ報告し評議員会の承認を得なければならない。
1 設置区分および支部名
2 支部会員および役員名
3 支部事務所および規約
第3条 評議員は各支部においては候補者を選出し総会において決定する。
第4条 本会の会費は終身会費6,000円とし,在学中に納入するものとする。
第5条 通常会計の毎年度決算余剰金はその二分の一程度を基本金とみて積み立てるものとする。
第6条 基本金より生ずる利息金は本会通常会計に繰り入れるものとする。
Copyright © 岡山県立岡山工業高等学校 岡工 All rights reserved.
掲載の記事・写真及び、図版の無断転記を禁じます。すべての著作権は岡山県立岡山工業高等学校に帰属します。