感染症に係る出席停止等の取扱いについて
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症について
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の取扱いについて
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかった時は、出席停止となります。
再登校時に「インフルエンザ罹患報告書」「新型コロナウイルス罹患報告書」を学校にご提出ください。※罹患報告書は、保護者がご記入ください。医療機関で証明をもらう必要はありません。
※新型コロナウイルス感染症については、自宅で検査キット陽性になった場合も出席停止の対象としますが、インフルエンザについては、医療機関で診断を受けた場合のみ出席停止の対象となります。
出席停止期間について
(1)インフルエンザ次の①、②の両方を満たしたら再登校可能です。
①発症した日の翌日を1日目として5日を経過していること。
②解熱した日の翌日を1日目として2日を経過していること。
(2)新型コロナウイルス感染症
次の①、②の両方を満たしたら再登校可能です。
①発症した日の翌日を1日目として5日を経過していること。
②症状が軽快した日の翌日を1日目として1日を経過していること。


・流行時には特に、うがい、手洗い、咳エチケット、マスク着用をこころがけましょう。新型コロナウイルス感染症にかかった場合、 出席停止が終わっても、発症後10日間はマスクをして登校してください。
感染症の種類と出席停止期間
学校において予防すべき感染症は次の通りです。(学校保健安全法施行規則第十八条より)- 一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血、熱痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 - 出席停止の期間の基準
治癒するまで
- 二種
インフルエンザ - 出席停止の期間の基準
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては、三日)を経過するまで。 - 百日咳
- 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
- 麻しん
- 解熱した後三日を経過するまで。
- 流行性耳下腺炎
- 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
- 風しん
- 発しんが消失するまで。
- 水痘
- 全ての発しんが痂皮化するまで。
- 咽頭結膜熱
- 主要症状が消退した後二日を経過するまで。
- 新型コロナウイルス感染症
- 発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまで。
- 結核
- 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 髄膜炎菌性髄膜炎
- 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症(※1) - 出席停止の期間の基準
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。